“礎を守って30年”の実績。地盤はお任せください。 私たちが選ばれる理由

第一工業が選ばれる、3つの理由。

保証規定とは…?

※(甲:お取引先様、 乙:当社)

(対象とする工事)

(1)甲が発注し乙が請負う、専用住宅及び共同住宅(平屋・2階建・3階建)の地盤改良工事とする。

(2)上記以外の建物の地盤改良工事については、別途甲乙協議し甲乙の発注時に定める。

(保証内容)

(1) 乙の施工による地盤改良工事での必要な地耐力(設計地耐力)を、乙は甲に対して保証する。

(2) 乙の施工(乙の設計による場合は設計も含む)の瑕疵により、当該建物に不同沈下が生じた場合は、乙は当該建物を元の状態へ修補する工事を乙の負担にて行う外、その事実から生ずる直接損害経費も同様とする。

(3) 発生した損害のうち上記以外の費用については、その負担について甲乙協議し解決に当たる。

(4) 上記修補工事については甲乙協議し適切な工法を定める。

(5) 上記修補工事及び直接損害経費の合計限度額は金5,000万円とする。

(保証期間)

当該地盤改良工事上の建物完成検査完了日より10年間とする。

(免責事項)

(1) 甲より提出した地盤調査資料に著しい誤差及び調査箇所数の不足等がありこれに起因すると認められる場合。

(2) 施工に当って不測の事態(地中障害他・施工上協議を要するもの)に対する対応に甲の指示が不備及び不的確な場合。

(3) 設計計画時の積載荷重と実荷重との間に大きな変更があり、大幅な偏荷重が生じた事に起因すると認められた場合。

(4) 天災地変その他不可抗力による場合。

(5) 近隣周辺に於いて、当該地盤に影響を及ぼす工事等が行われた事、及び環境変化に起因すると認められる場合。

(6) 乙が指定した構造又は仕様以外に、甲による追加又は変更が行われ、これに起因する場合。

(7) 地盤工事完了後の甲の工事が不適切であり、これに起因する場合。

(8) 甲の支給材に起因すると認められる場合。

(9) 建物の傾斜角は、5/1000mm未満の場合。

(その他)

不同沈下等の損害が認められた場合、甲乙速やかに誠意をもってその解決について協議し対処する。

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